第1条(契約の目的)

本契約は、SPARKLE事務所(以下「事務所」)と所属VTuber(以下「タレント」)との活動に関する権利・義務を定め、タレントの管理及び事務所運営の効率化と円滑化を目的とする。

第2条(事務所の立場)

SPARKLE事務所は法人格を有しないが、契約上においてタレントとの関係性において優位の立場にあるものとする。

タレントは対等な立場ではなく、事務所の方針に従い誠実に活動する義務を有する。

第3条(契約形態)

本契約は雇用契約ではなく、業務委託契約に準ずるものとする。

ただしタレントの所属・活動内容・権利関係については事務所の指示および監督下に置かれる。

第4条(活動内容)

タレントは事務所のブランド方針に沿った活動を行い、自己表現や創作は原則として事務所承認の範囲内とする。

タレントは配信や投稿をする際は毎度事務所の許可をえる必要がある。

生配信等の活動は事務所と連携し行う必要が有る。

事前の許可なく他事務所やブランドへの参加、発信活動は禁止とする。

第5条(知的財産権)

タレントが活動中に制作・発信したコンテンツ・キャラクター・デザイン・映像等に関する全ての権利(著作権・商標権含む)は事務所に帰属する。

タレントは当該コンテンツに対して自己利用・商業利用する権利を有しない。

第6条(契約期間・更新・解除)

契約期間は原則1年間とし、自動更新制とする。

契約解除を希望する場合、タレントは契約満了日の3ヶ月前までに書面で通知する義務を負う。

第7条(活動制限・競業避止)

契約期間中および契約終了後1年間は、類似するVTuber活動(個人・法人問わず)を行うことを禁ずる。

契約解除後においても、SPARKLE事務所に関連する情報・コンテンツ・キャラクターの使用を禁止する。

第8条(経費負担)

活動に伴う機材・ソフトウェア・環境整備にかかる費用は、原則としてタレント自身の負担とする。

事務所は必要最低限の広報・運営費以外の支出義務を負わない。

第9条(守秘義務)

タレントは所属期間および契約解除後も、事務所に関する機密情報(契約内容・企画・運営方針等)を第三者に漏洩してはならない。

第10条(罰則および違反対応)